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あなたのマンションの管理内容や組合規約、運営は、適切ですか?
マンション管理適正化法が平成12年に制定されましたが、未だ管理会社に全てを任せた管理組合の運営に成らざるを得ない組合様が多いと思いますが、最近ではマンション管理士を活用して管理組合 運営を、自主的かつ公平なスタイルを目指す管理組合の運営が取り入れられつつ有ります。
マンションは区分所有者の大切な財産です。区分所有者が全員で管理組合運営を正しく行う事により資産価値の高い、快適なマンション生活が可能と思われます。
すばるマンション管理士事務所は、あなたのマンションの、自主的で最適な管理組合運営を目指してお手伝いを致します。
(1) 管理組合の理事さんの成り手が居ない。
(2) 理事に就任したが仕事が忙しく時間が取れない。
(3) 毎年留任の理事メンバーで公平な運営が出来ない。
(4) 管理会社からの勧めで組合の大半が運営されている。
このようなお困り事、少しでも改善を検討されている理事、理事長様が御座いましたら、お気軽にご相談下さい。
先ずはMailによるご相談が、あなたのマンションの大きな変革のスタートになります。
どうぞ、お問い合わせをお寄せ下さい。
すばるマンション管理士事務所からのご提案です
近年わが国の住宅事情は地価の高い都市部に於いて、マンションは優れた立地条件や利便性、安全で快適な生活の拠点として定着して居ります。
しかしながら、マンションは共同住宅である事から戸建とは大きな違いが有ります。
第一には区分所有と言う形態。第二には建物の共用部(廊下、階段、エレベーター、各種設備)についての管理は区分所有者全員で行う必要が有ります。
この様に、マンションでは複雑な法律関係や、区分所有者間の調整、管理の為の専門的な知識経験が必要であります。その為、多くのマンション管理組合に於いては管理委託を管理会社と結び組合運営をされて居ります。
通常の区分所有者は、日常の仕事を持ち、組合の役員には出来るだけ成りたく無いと思います。又専門的知識も無い為、仮に当番性で役員に成られても、管理会社の指導のまま、事務的に理事会を運営されている管理組合はかなり存在すると思われます。
この様な運営は管理組合や区分所有者に取って、自主的で、全員に公平なものでは有りません。
自主的とは、管理組合と管理会社が対等な立場で意見交換、組合運営が出来る。
公平性とは、管理組合は区分所有者全員での運営が原則なので、誰が役員に就いても可能な体制を創り、任期に係わらず継続性のある運営を行う。
この様な、管理組合運営を確立する為、外部より第3者的立場の、マンション管理士を活用して、現在の管理運営を見直し、各種の助言、指導を受ける事で、不要な支出を削減し、区分所有者全員の財産を有効に活用して資産価値の維持が図れる事に成ります。
以上の事から、あなたのマンションでも理事会に於かれまして、優秀なマンション管理士の活用をご検討頂けます事をお願い致します。